利用約款
AGREEMENT

利用約款

(約款の摘要)

第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当ゴルフ場の会則等のほか「奈良県ゴルフ場暴力団防犯対策協議会」の申し合わせによる本約款に従ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)

第2条
当ゴルフ場においてプレーをしようとする方は、当日フロントで所定の名簿に署名をしていただき、これによって当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けする事と致します。

(利用の申し込み)

第3条
プレー申込は当ゴルフ場の定める規定に従いフルネームにて申込いただきます。
予約の受付を済ませたら速やかに組合せ名簿のご提出をお願いいたします。
尚、予約者又は、組合せ名簿の氏名に偽名が使用されていた場合は、予約の取り消しをさせていただきます。

(施設利用の拒絶)

第4条
当ゴルフ場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。
1. プレー予約が満員になっているとき
2. 非会員については、会員の同伴または紹介がないとき
3. 天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき
4. 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認めるとき
5. 利用者が暴力団員又は、暴力団関係者である場合
6. 利用者が、暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
7. 偽名又は他人名義で申込が行われた場合
8. その他、本約款に違反した場合

(休場日、開場時間)

第5条
当ゴルフ場の休場日及び開場時間については、当ゴルフ場が別に定めたところによります。 ただし、臨時的に変更する事があります。

(利用継続の拒絶)

第6条
当ゴルフ場は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の継続をお断りする事があります。
1. 公の秩序または善良な風俗に反する行為もしくは、当ゴルフ場にとって好ましくないと認める行為があったとき
2. ゴルフの技能が未熟で、他者に迷惑をかける恐れがあるとき
3. ゴルフルール及びマナーを守らず、警告してもスロープレーを改めないとき
4. 前各号のほか、本約款に違反したとき

(金銭その他貴重品)

第7条
金銭その他の貴重品は、貴重品ロッカーへお預けになるか、2の貴重品ロッカーをご利用いただきます。
1. 貴重品をフロントロッカーに預けられた場合、お預りした品は預り証と引き換えにお渡しします。
お預けにならない貴重品等については責任を負いません。
又、預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。
2. 貴重品ロッカーをご利用いただいた場合、ご利用時間中はお客様の所有物と同等であり、収容物に関してはお客様の責任において管理していただきます。 従ってロッカー内の保管品に付いては保証等一切の責任を負いません。

(自動車及び携帯品等の事故責任)

第8条
当ゴルフ場が提供している駐車場で自動車及び携帯品に盗難又は損傷等の事故があっても当ゴルフ場は責任を負いかねます。

(ロッカーの鍵による事故責任)

第9条
ロッカーの鍵は各自で保管していただく事とし、これの紛失による事故が発生しても当ゴルフ場は責任を負いません。

(宅配便の事故責任)

第10条
宅配便による物品の受領、保管、発送につき破損等の事故が発生しても当ゴルフ場は責任を負いません。

(危険防止事故)

第11条
ゴルフは、時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは次に揚げる事項を守るようにして下さい。
1. エチケット、マナーを守ること。
2. みだりにティグランドに立ち入らず、かつ素振りはティーマーク内の打席以外ではしないこと。
3. 同伴プレーヤーのプレー中は、前方に出ないこと。
4. 飛距離の確認は、キャディの合図又はアドバイスの如何にかかわらず、自己の判断で行い先行組みに打込まないこと。
5. 隣接ホールへ球を打ち込んだときは、事故を未然に防ぐ為大声で合図すること。
6. 後続組のプレーヤーに打球させるときは、全員が打ち終わるまで安全な場所に待避すること。
7. オートスロープ、誘導カートを使用するときは、注意事項を守ること。
8. ホールアウト後は速やかにグリーンを立ち去り、後続組の打球に注意して次のホールへ進むこと。

(雷鳴時の注意事項)

第12条
雷鳴があったときは、直ちにプレーを中止し、避難小屋その他安全な場所に待避するようにして下さい。

(火気の使用についての注意事項)

第13条
クラブハウス内及びコース内での喫煙は、所定の場所以外でしないようにし、マッチの燃え殻、煙草の吸い殻はよく消してから灰皿に入れる様にして下さい。

(プレー終了後のクラブ確認)

第14条
利用者は、プレー終了後クラブを点検し、間違いがないことを確認したときは、所定の用紙に署名して下さい。
確認後、クラブの本数が不足していたり、又は瑕疵があっても当ゴルフ場は責任を負いません。

(施設に与えた損害)

第15条
利用者が、故意または過失によって当ゴルフ場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。

(持込み品の禁止)

第16条
施設内へは、次の各号に揚げる物品の持込みをお断りいたします。
1. ペット類の動物。
2. 著しい悪臭又は騒音を発するもの。
3. 銃砲刀剣類。
4. 発火又は爆発の恐れのあるもの。
5. その他、他人に迷惑を及ぼす物品。

(行為の禁止)

第17条
施設内では、次の各号に揚げる行為はお断りいたします。
1. 賭博その他風紀を乱す行為。
2. 物品販売及び広告宣伝の行為。
3. 他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為。
4. 特に許可を得た者以外のコース内立入り。

(利用者の協力事)

第18条
利用者は、次の各号に揚げる事項を守る様協力していただきます。
1. スタート30分前に来場のこと。
2. 不当に多額の金銭及び貴重品を持参しないこと。
3. プレーは、ハーフラウンド2時間以内とするよう努める事。
4. プレーは、4人をもって1組とし、これに満たない場合は、他の利用者が加わることを承知のこと。

(利用約款違反の責任)

第19条
利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。

(非会員への周知方依頼)

第20条
会員は紹介した利用者に対し、本約款の存在とその内容をご了承いただくことにご協力願います。

(付  則)

第20条
この利用約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了したときまで効力を有するものとします。 又、この約款は必要に応じ改定することがあります。

以上

ガーランドゴルフ倶楽部
奈良県ゴルフ場支配人会
平成13年4月制定

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